最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1743 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡田久恵、同小西寛の上告趣意第一点について。
本件第一審第一回公判調書に立会書記の官氏名の記載を欠くことは所論のとおり
であるが原判決は右公判調書を証拠にしていないのであるから、右違法は原判決に
何等の影響を及ぼさないこと明かである。従つて論旨は理由がない。
同第二点について。
被害始末書は、たとえその作成者の捺印がなくても、裁判所において真正に成立
したものとの心証を得た以上、これを証拠とすることは差支ない。所論被害始末書
には、作成者Aの名下に捺印はないが、原審はこれを真正に成立したものと認めた
のである。又右始末書記載の被害物件たる缶詰の数量と、公判請求書及び第一審公
判調書の記載の数量との間に相違があつても、右始末書を証拠として採用すること
を妨げるものではない。従つて原判決には何等所論の如き採証上の違法なく、論旨
は理由がない。
同第三点について。
しかし憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰
を意味するのであつて被告人の側から見ての過重の刑が「残虐な刑罰」にあたらな
いことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第三二三号同年二
三年六月二三日大法廷判決)従つて本件において原審が被告人に対し懲役一年六月
の実刑を科し刑の執行猶予の言渡をしなかつたことをもつて残虐な刑罰ということ
はできないのであるから論旨は理由がない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
この判決は全裁判官一致の意見である。
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検察官 茂見義勝関与
昭和二四年四月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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